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給与所得者の住民税は、特別徴収が義務付けられている。 しかし実際には、給与支払者からの申し出がないと特別徴収事務がスタートしないのが実状である。
給与支払者からの申し出は、給与支払報告書を市町村に提出する際の総括表の特別徴収番号欄に、その旨を記入することになっている。これでは、特別徴収が推進されるわけがない。 長野県の場合は、特別徴収適用割合は給与所得者の70%を少し超える。全国平均より僅か上回っている。
全国でも特別徴収を強化する県が出てきている。 「長野県の場合は、市町村が積極的に特別徴収税額決定通知書を積極的に発送してこなかった。」という発言が県側からあった。 「法律では義務付けられているが、罰則規定もない。」ということも、特別徴収が進まない原因の一つとして挙げている。
税理士会にも「特別徴収の推進のお願い」があったが、どの位の効果が出ているだろうか。
茨城県では平成27年度より特別徴収義務者の一斉指定を行うことが決定しているようだ。さあ長野県はどうする?
長野県契約審議会において、この特別徴収と総合評価の関係につき侃々諤々と議論した。腰が引けてはいけないと私は思っている。
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05:11, Wednesday, Sep 03, 2014 ¦ 固定リンク
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