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相続の仕事をしていてこんなことがあった。
預金の動きを確認していたら、大きな金額が2回ほど引き出されていた。どうやらどこかへの振込らしい。 その先が分からない。相続人も分からない。 そこで相続人を通して金融機関に確認してもらった。
金融機関からの回答はこうであった。 「確かに第三者に振り込まれています。その振込先は、振り込まれた先の了解がないとお教えできません。」
相続人にとって知られざる金。何かの支払いだったのか、第三者にあげた金なのか、貸し付けた金なのか・・・。しかもその金は相続が発生する1年前に動いている。
別件の相続の仕事。
被相続人は家族名義でたくさんの簡保生命保険契約をしていた。被相続人の配偶者も一緒になって家族名義の簡保生命保険契約をしていた。 その保険料の原資がどこにあるのかの調査は大変だった。なにせかんぽ生命の協力が得られないのだ。
「すでに満期解約済みのものは、何の資料も発行できません。」となかなか相手にしてもらえなかった。 それでもその一家の担当者を追っかけて、できる限りの調査をして相続税の申告をした。
しかしである。税務調査において簡保生命保険契約の契約書のコピーを税務署で入手していた。契約書の筆跡で、その簡保生命保険は誰のものか判断する。 いくらお願いしても入手できなかった資料。私はその資料が黄金のように見えた。
相続の仕事をする上において、相続人の協力がかなり必要である。 相続人が分からないことは、金融機関の協力が必要である。しかし相続人や税理士の立場で金融機関の協力を得るのは難しい。
私はこれを金融機関の壁と呼んでいる。
ヤマアヤメの花が咲いた。
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05:18, Wednesday, Jun 25, 2014 ¦ 固定リンク
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