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相続で取得した土地や株式を取得後3年以内に譲渡した場合には、それらにかかった相続税を控除できる特例がある。
どうした訳か今年の所得税申告で、このケースが何件かあった。
それが複雑だ。 譲渡した土地は、1次相続と2次相続で取得したもので、その土地の一部を譲渡しているのだ。しかも2次相続は、1次相続の申告期限直前に発生している。
所得税の逐条解説書と首ったけになってしまった。 滅多にお目にかからないケースだが、私が以前申告したときと税法が変更になっていたのは、譲渡した土地だけでなく相続で取得した土地のすべてにかかる相続税が控除できることだった。 知らなかった・・・・。
株を譲渡した申告書も作成した。 この場合に、以前から所有していた株と相続で取得した株がある場合、その譲渡した株は相続で取得した株から譲渡したこととして特例を計算する。納税者有利になっているのだ。 これは私にとって初めてのケース。
毎年所得税の申告においていろんなケースに出会うだけに、何時になってもいい勉強。 ネットで検索して、その取扱いを確認する人が多いが、私は必ず逐条解説書で条文を確認する。すると関連した取扱いが、種々目に入ってくるのだ。 これがまた勉強になるのだ。 |
05:31, Thursday, Mar 06, 2014 ¦ 固定リンク
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