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物見の岩での岩トレも途中から雨が降り出し、中止になってしまった。不完全燃焼。週末というと天気が悪く、ここのところ山から遠のいてしまった。
非上場株式の相続税の納税猶予だが、長野税務署管内第2番目の適用の予定であったが、適用しないことにした。 経済産業局の認証を受け、定款変更して株券発行会社にして、株券を印刷したところで、各相続人間の遺産分割協議がまとまった。 その分割による相続税を計算をしたら、納税猶予額がその相続人の納税額の2%にも満たないのだ。後継者である相続人の希望もあって、だったら取りやめ。 確かに1億の税金のうち200万円の納税猶予なら、適用する価値がない。
後継者であるだけに、相続するのは、会社に賃貸している不動産等も含め、結構な割合になるケースが多いと思う。 その結果、納税猶予額が圧縮されてしまうのだ。 この制度、利用件数が少ないことが頷ける。何のための事業承継税制なのか・・・。実際に携わってみて、あまり意義のある税制とは思わなかった。
それにしても、長野税務署管内第2号を逃した(?)のは残念だった。(自己チュウの考え。) |
06:18, Sunday, Sep 08, 2013 ¦ 固定リンク
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