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非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例を受けるための手続きをしている。 既に事業承継の計画的な取組みについて経済産業局で確認は受けており、ここで実際に適用するための申請書を作成しているのだ。 結構添付書類が大変で、間もなく申請期限が到来するので、ちょっと焦っている。
この特例を適用するにあたって、多くの要件があり、担保提供の必要である。要件を満たさなくなった時点で納税ということが生じる。 また適用後は、5年間は年1回経済産業局へ「年次報告書」を、また、税務署へ「継続届出書」を提出することが義務付けられている。その後は3年に1回、税務署へ「継続届出書」を提出し続けるのだ。
特例であるだけに、リスクも大きい。 しかし相続税が多額な場合には、この特例を適用して、少しでも負担を減らし、事業承継をスムーズに行いたいと思うのが経営者だ。
この手続きを進めるにあたって、関東経済産業局の担当者は、とても親切に対応してくれている。今週中に申請書を提出し、担保提供のことで、事前に税務署と打ち合わせする予定だ。
相続の仕事も、その内容が、なんと盛り沢山なことか!まあ〜、遣り甲斐はあるけれどね。 |
05:12, Tuesday, Jul 30, 2013 ¦ 固定リンク
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