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遺産分割も決まり、遺産分割協議書と相続税申告書に署名押印をしてもらった。納付書も相続人に渡し、期限までに納税してもらうようお願いをし、後は金融機関関係と不動産の名義書き換えの仕方を説明しているときに・・・。
「この預金は、母の名義に既になってしまっているから、解約して自分の口座に入れればいいですね!」 「えっ?」 「いや、金融機関が死亡後まもなく来て、早く名義を変えて欲しいと言われ、変えなくてはいけないのかと思い、母の名義に変更しました。いけなかったですか?」
申告期限までに1週間。 遺産分割協議書と申告書の作成し直しをすることになってしまった。相続人の一人は遠方である。署名押印にも時間がかかる。冷や汗をかきながら、その夜は遅くまで作成し直しをした。
相続が開始して間もなく、金融機関に言われて預金の名義を相続人の書き換えてしまったケースに出会ったのは、これで4回目である。勿論全体の遺産の総額がまだはっきりしていない段階である。 それがために、全遺産が確定し分割を相談する段になって、結構このことでトラブルことがある。
しかし金融機関にすると、手続き的なことは間違っていない。 遺産分割協議書はなくても、金融機関指定の用紙に相続人全員の署名と押印があれば名義変更がすんなりできるのだ。 相続人全員の自署押印があるということは、全員が承知しているということだ。
しかし相続人は、このことをどのくらい正確に理解できているかが問題である。
既に名義変更された預金を原資に、新たに生命保険契約をして、ほとんどの金額が生命保険料になってしまっていたケースもあった。この生命保険も金融機関が取り扱っている。そうなると、他の相続人に代償金を支払うお金もない。 金融機関の担当者は、もちろん成績となった。
今までの3件のケースは、既に名義が変更されていることをサーチしていた。今回の件は、確認しなかった私のミスでもある。 ただ私の中にも、なんとなく納得がいかない澱のようなものが残った。
サンカヨウ
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06:16, Saturday, Jun 08, 2013 ¦ 固定リンク
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