← |
2024年11月 |
→ |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
長野県税当局と税理士会長野県連のとの協議会が開催された。昨年度に引き続き2回目である。 税理士はどちらかというと国税中心になってしまいそうになるが、税の専門家とすると、地方税にも目を向けて行かなくてはならない。 このような県税当局との協議会は、長野県が今、どのような方向に向かっているかを知るきっかけににもなる。
長野県側からは、小林税務課長、茅野企画幹兼課長補佐、田村課長補佐兼総務係長、若林課長補佐兼課税係長、小川総務係担当係長、丸山課税係担当係長ノ6名が出席。税理士会からは、西川県連会長、武井専務理事、小川専務理事、本郷総務部長と私の5名であった。 2時間にわたる協議会は、かなり内容の濃いものとなった。
事前に税理士会から県税当局に対する要望事項を提出。その回答をいただいたが、その内容については、『やまなみ』の掲載されるので、『やまなみ』で確認してほしい。
県税当局からの連絡事項等の中で「長野県の条例指定寄付金」ついて説明があった。個人県民税の寄付金税額控除の対象となるものだ。 個人県民税の控除対象となる寄付金の範囲が、県内に事務所・事業所を有する特定公益増進法人等に対する寄付金に広がった。平成24年1月1日以降の寄付金から対象である。 知らなかった・・・・。 不均一課税もそうであるが、長野県の条例により指定、規定されている特例は多い。 税理士がこうした制度をしっかり把握し、納税者のために活用することは、社会貢献に積極的に関わることでもある。長野県が元気になるような、地域に密着した取扱い内容であるからだ。
『ふるさと信州寄付金』についても、立派なパンフレットがあり、確実に実績が伸びているそうだ。 その仕掛けも、ビックリだ。1万円以上の寄付者には、長野県からお礼の品が届く。それも長野県内の名産物だ。長野県産の物が、寄付を通して全国に広まるのも面白い。長野県を知ってもらうきっかけにもなる。
今回の協議会では、更に長野県を知ることが出来た。そして税を仕事にしながらも、地域経済を少しでも活性化させることが出来るという認識が新たになった。 多くの学びのある協議会であった。
その後の懇親会には、長野県から岩崎総務部長が駆けつけてくださり、これまた楽しかった。 その模様は、想像にお任せします。
協議会の様子
県税当局側
税理士会側
|
04:54, Saturday, Jan 19, 2013 ¦ 固定リンク
|
|