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相続財産管理人としての不動産処分がまもなく終了しそうである。 最後に残った不動産は農地。やっと買い手が見つかり、金額もほぼ合意した。裁判所から農地を処分することの許可ももらった。 関係書類を、農業委員会に提出する準備中である。
破産管財の税務について、研修を行ってほしいとの依頼があった。 破産法人についての申告や納税の認識が薄いとのことである。 研修会は28日に行った。『期限切れ欠損金』のことも含め講義させてもらったが、講師を引き受けた自分自身としても、かなり勉強になった。
「破産法人は、たいてい税理士報酬も支払わない状態で破産する。破産管財人とすると、税理士報酬が未払いなのに、その法人を関与していた税理士に決算や申告を依頼するのは、一寸おこがましい。だいたいいくら位で引き受けてもらえるのか・・・?」という質問があった。 「・・・」答えられない。
破産法人の申告納税の認識不足と同様、相続財産法人の法人としての申告の認識もかなり薄いようだ。 相続財産管理人に就任している弁護士と話をする機会があったが、申告のことは知らなかった。参考までに、申告納税の必要性を説明させてもらった。 このこと、税理士が知らないんじゃあ〜困るよね。 |
05:12, Friday, Nov 30, 2012 ¦ 固定リンク
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