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「公正証書」に関しての研修会があった。いい機会だったので研修を受けてきたが、出席してよかったと思う。
遺言書が残されていた時に、その遺言書通りの執行をした場合、公正証書であるにもかかわらず、金融機関は相続人全員の印鑑証明と署名を求める。 何のための公正証書か・・。公正証書遺言であっても、相続人はその遺言書通りの名義書き換えが困難なのである。 いつも疑問だった。
公正証書の効力はどこにあるのか。これに関しては訴訟にまでなったらしい。地裁の判決であるが、金融機関が負けているとのことである。 金融機関側の内部の規定であって、法的には何の根拠もない。だから金融機関がかたくなであったなら、訴訟をやるしかない・・・とのこと。 現実にはできない。
この件に関して、最近ゆうちょ銀行は柔軟になってきているとのことだ。であるならば、預金をすべてゆうちょ銀行に・・・と移行する人も出てくるかもしれない。
最近は、不動産登記をする時にも法務局から、待った!がかかることが出てきた。
公文書である「公正証書遺言」を執行するにも困難な時代。 あちらこちらで、遺言書を残そう!とやっているが、残したところでどのくらい被相続人の意思が尊重され、執行できるのだろうか。 複雑な世の中だ。
ヨーク大聖堂のパイプオルガン(ヨーク)
ヨーク大聖堂のステンドグラス
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05:25, Wednesday, Sep 19, 2012 ¦ 固定リンク
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