← |
2024年11月 |
→ |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
不動産貸付業を営む人が被後見人になった。 後見人は、本人(被後見人)の子。 不動産貸付業においては、本人の妻が青色事業専従者となっている。 その青色事業専従者である妻は年齢85歳。専従者としての仕事内容は、不動産管理と経理担当として税務署に届け出ている。月額給与は25万円。85歳とはいえ心身ともにしっかりしている。
後見人の仕事として、本人の財産管理は重要な部分を占める。その中にはもちろん不動産管理もある。不動産貸付に伴う金銭の管理も含む。 となると、この青色事業専従者と後見人との立場・関係はどうなるのか?
青色事業専従者が、給料月額25万円の働きをしているのか・・・ということから、青色事業専従者給与として不動産所得の必要経費に算入していいかどうかという問題がある。 また、本人の不動産管理は後見人の仕事であるから、本来は青色事業専従者だといっても、その専従者に支払う給与は後見人の後見報酬から支払われるべきではないか、ということも考えられる。 更に、青色事業専従者という立場を利用しての単なる資金移動にならないか・・・という疑問も残る。後見制度においては、原則生前贈与は認めないからである。 青色事業専従者が高齢だけに、こうした疑問が出てくるのである。
後見監督人を引き受けて、いろんなケースにぶつかり、税法の世界と民法の世界のハザマに悩むことが多い。 今後、後見制度を利用する人が増えることによって、このようなケースはさらに増えるだろう。 |
05:23, Friday, Jul 13, 2012 ¦ 固定リンク
|
|