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やっぱり太田達也氏が講師を務める研修会は充実していた。 途中気を抜くこともなく、6時間ミッチリである。だから終了時にはクタクタである。いつものことではあるが。
平成23年12月に改正になった繰越欠損金と貸倒れ・貸倒引当金の実務対応である。
最近多い貸倒れ処理とその手法。企業の規模に関係なく発生する事項だけに、この再確認は非常に役立った。
繰越欠損金の控除期間が9年になっているが、それに伴って帳簿保存期間が9年間必要となる。9年前の繰越欠損金を控除する場合である。 また平成23年度の税制改正では、中小法人等は除くが、繰越控除限度額は80%相当になった。 事務所のクライアントも何件か該当する。 繰越欠損金の引き継ぎはややこしい・・。事務所でも、ここ1年ぐらいのうちに該当する法人が出そうだ。
貸倒引当金。 決算時に貸倒引当金を引当てる法人は少ないが、引当てする法人の中で、今回の改正に引っかかる法人が何件か。 4分の1ずつ減額され最終的には引当ては無くなる。法人税率を下げ過ぎちゃった結果?
交通費と宿泊費を負担し、高い受講料を支払っても、内容の充実し研修会は満足のいくものである。研修会出席マニア?次回が楽しみである。 |
05:28, Friday, Jun 29, 2012 ¦ 固定リンク
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