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自筆遺言書の書き方のセミナーが大流行である。金融機関主催でも開催されているケースがある。 なのに・・・。
最近手がける相続の手続きで、つくづく思うのは、遺言書が存在するのに、相続が発生してもその遺言書を有効に活用できないことである。 不動産の相続による名義書き換えは、自筆遺言書があればできる。 しかし金融機関の名義書き換えは、遺言書があるにもかかわらず、相続人全員の印鑑が必要となる。その際に、相続人間での感情的なトラブルなどが生じ、いつまでも名義変更できない状態が続くケースがある。 何のための遺言書か・・・。
なのに、金融機関主催でも「遺言書の書き方」セミナーが開催されているのだ。 公正証書遺言でも、金融機関から相続人全員の印鑑を求められるケースもある。公正証書遺言でも、無効として争われることがあるからだろう。
遺言書を残したいというときは、セミナー参加もいいだろうが、最終的には専門家に相談することがおすすめです。 |
07:28, Saturday, Jun 09, 2012 ¦ 固定リンク
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