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Oさんという方が、生前贈与についての相談で事務所にやってきました。
自分名義の土地の上に長男名義の家屋が建っていて、その家屋にOさん夫婦と長男家族が同居しているとのこと。 Oさん名義の財産はというと、この土地と預貯金が少々。もう一人のOさんの子供である次男は東京に居を構え、その際には少し資金援助をしたとのことです。 Oさんは、自分の健康状態から言っても、自分名義の土地を長男に贈与したいとのこと。さあどうしよう。
この土地を相続まで引っ張った場合と、今贈与した場合での税金面での話をしました。贈与に関しては、相続時精算課税制度を適用した場合でも、不動産取得税や登録免許税などでザックリ50万円ほどの負担が出ることも。 相続で長男が取得した場合には、不動産取得税はかかりませんし、登録免許税はかなり低くなることも説明しました。そして長男に確実に土地を相続させたいのなら、遺言書を残すことも話しました。それも公正証書がおすすめ。
Oさんは、検討してみるとのことでした。 そして・・・。 「相続時精算課税制度を利用した場合には、税務署で手続きをすればいいのですね。」 「・・・はい。」 「今年贈与すれば、来年の3月15日までに税務署に行けばいいのですね。」 「・・・そうです。」
当事務所は、税理士事務所なんだけれど。税務相談も税務申告も行うところなんだけれど。でも当事務所で行うと、報酬をいただくことになるから・・・ね。 貴重な1時間が過ぎていきました。 |
05:05, Tuesday, Apr 03, 2012 ¦ 固定リンク
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