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遺産分割というより遺言書が残されていて、結果遺留分の減殺請求が行われたケースが、ここ立て続けに2件ありました。
1件は兄弟間の争い。 公正証書で残されていた遺言書。全てを二男に相続させる内容でした。もちろん長男は了解しない。 二男も遺留分のことは承知していましたので、二人で話し合い、合意書が出来上がりました。家庭裁判所に調停を申し立てることなく終了しました。 後は合意書に基づき、価額弁償の実行と相続税の申告のやり直しです。兄弟間で嫌な思いはあったでしょうが、割とすんなり解決できたケースです。
もう1件は、後妻と先妻の子との争い。後妻と被相続人の間には、子はいません。 被相続人は、どのような思いで遺言書を残したのか・・・。全てを後妻に相続させる内容でした。自筆遺言です。 先妻は子が成人する前に亡くなり、残された子は、被相続人と後妻に育てられました。しかし後妻とは養子縁組をしてなかった。 子にとってみると、ここにも複雑な心境があると思います。 遺留分の話し合いをするために、財産目録を作成して当事者たちに内容の説明をしたところです。 具体的に決まるまでには、しばらく時間がかかりそうです。ただ、相続税の申告は必要なさそうなので、税理士としては気が楽です。
遺言書を活用すれば争いも避けられる・・なんて言われますが、このように遺留分が絡んでしまう場合などは、ますます親族間の感情を荒立てることになってしまうケースもあります。 遺言書を残すなら、事前に専門家に相談することをお勧めします。 |
06:37, Sunday, Mar 25, 2012 ¦ 固定リンク
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