「ずく」出せ  
税理士のひとりごと  
 
 
2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28 29 30

最近の記事
裁決・判例で検証

研修会

有効求人倍率

事例に学ぶ最新の不祥事対応

クレンディスタンス網走大会

長野県議会環境産業観光委員会と ..

交通事故研修会その3

後見監督事務処分事件

単純承認

Tさんの玉ねぎ

過去ログ
2018年 7月
2018年 6月
2018年 5月
2018年 4月
2018年 3月
2018年 2月
2018年 1月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年 9月
2017年 8月
2017年 7月
2017年 6月
2017年 5月
2017年 4月
2017年 3月
2017年 2月
2017年 1月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年 9月
2016年 8月
2016年 7月
2016年 6月
2016年 5月
2016年 4月
2016年 3月
2016年 2月
2016年 1月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年 9月
2015年 8月
2015年 7月
2015年 6月
2015年 5月
2015年 4月
2015年 3月
2015年 2月
2015年 1月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年 9月
2014年 8月
2014年 7月
2014年 6月
2014年 5月
2014年 4月
2014年 3月
2014年 2月
2014年 1月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年 9月
2013年 8月
2013年 7月
2013年 6月
2013年 5月
2013年 4月
2013年 3月
2013年 2月
2013年 1月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年 9月
2012年 8月
2012年 7月
2012年 6月
2012年 5月
2012年 4月
2012年 3月
2012年 2月
2012年 1月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年 9月
2011年 8月
2011年 7月
2011年 6月
2011年 5月
2011年 4月
2011年 3月
2011年 2月
2011年 1月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年 9月
2010年 8月
2010年 7月
2010年 6月
2010年 5月
2010年 4月
2010年 3月
2010年 2月
2010年 1月
2009年12月
2009年11月
2009年10月
2009年 9月
2009年 8月
2009年 7月
2009年 6月
2009年 5月
2009年 4月
2009年 3月
2009年 2月
2009年 1月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年 9月
2008年 8月
2008年 7月
2008年 6月
2008年 5月
2008年 4月
2008年 3月
2008年 2月
2008年 1月

Powered by Google

 

≪ 「林住期」(りんじゅうき)  ¦ トップページ ¦ K家のMさん ≫


遺言書と遺留分
 遺産分割というより遺言書が残されていて、結果遺留分の減殺請求が行われたケースが、ここ立て続けに2件ありました。

 1件は兄弟間の争い。
 公正証書で残されていた遺言書。全てを二男に相続させる内容でした。もちろん長男は了解しない。
 二男も遺留分のことは承知していましたので、二人で話し合い、合意書が出来上がりました。家庭裁判所に調停を申し立てることなく終了しました。
 後は合意書に基づき、価額弁償の実行と相続税の申告のやり直しです。兄弟間で嫌な思いはあったでしょうが、割とすんなり解決できたケースです。

 もう1件は、後妻と先妻の子との争い。後妻と被相続人の間には、子はいません。
 被相続人は、どのような思いで遺言書を残したのか・・・。全てを後妻に相続させる内容でした。自筆遺言です。
 先妻は子が成人する前に亡くなり、残された子は、被相続人と後妻に育てられました。しかし後妻とは養子縁組をしてなかった。
 子にとってみると、ここにも複雑な心境があると思います。
 遺留分の話し合いをするために、財産目録を作成して当事者たちに内容の説明をしたところです。
 具体的に決まるまでには、しばらく時間がかかりそうです。ただ、相続税の申告は必要なさそうなので、税理士としては気が楽です。

 遺言書を活用すれば争いも避けられる・・なんて言われますが、このように遺留分が絡んでしまう場合などは、ますます親族間の感情を荒立てることになってしまうケースもあります。
 遺言書を残すなら、事前に専門家に相談することをお勧めします。
 
06:37, Sunday, Mar 25, 2012 ¦ 固定リンク

△ページのトップへ
 

Powered by CGI RESCUE