← |
2024年11月 |
→ |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
相続が発生して取得する生命保険金。最近年金形式で取得する人が増えた感じです。 それはその相続人の希望ですからいいのですが、相続財産の評価では「定期金に関する権利」としての評価で、ちょっと面倒になったのがねえ〜。 そして年金でもらう生命保険は、雑所得として毎年確定申告が必要となります。 この年金形式の生命保険金も、二重課税問題から計算が複雑になりました。私にとっては、非常に複雑です。 国税庁のホームページをのぞいていたら、この年金でもらっている生命保険金の計算画面があり、このページを利用すると簡単に出来ることに行きつきました。ふ〜。
相続で取得した貸家。名義変更の際に登録免許税等がかかります。物件によっては、かなり高額です。貸家から上がる収入は不動産所得。ではこの不動産所得の経費に、この登録免許税等は含めていいのか・・・。
平成17年2月1日の「ゴルフ会員権の名義変更手数料は譲渡所得の計算上『取得費』であると認める」という最高裁判決を受け、平成17年1月1日以後の相続等によって事業用資産を取得した場合の登録免許税等は必要経費に算入できることになっています。
さて相続で取得した貸家。自分との共有名義で、被相続人部分も自分のものになった場合の貸家の減価償却費です。
相続で取得した資産の減価償却を計算するうえでは、取得価額、帳簿価額、耐用年数は引き継ぎますが、取得時期と償却方法は別問題となります。 取得時期は、相続発生の日としますので、建物の場合は以前から所有していた部分の減価償却方法と相続で取得した部分の減価償却方法が異なり、それぞれに計算するようになります。
所得税の申告をやっていると、いろいろなケースに出会います。えっ?どうだったっけ、と取扱いを調べることも多い。時間は刻々と過ぎていく・・・。確認も大事。 所得税の申告も、納税者の協力あって初めて完成するのです。
ソーラーシステムを取り付けて電気を売却した方、申告が必要な場合もありますから、ご注意を! あと1週間か! |
05:10, Thursday, Mar 08, 2012 ¦ 固定リンク
|
|