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久しぶりに相続財産管理人登場です。 昨年、家庭裁判所から相続財産管理人に選任されて1年がたちました。毎日この仕事に携わっていた訳ではありませんが、早い月日の流れを感じます。
相続人捜索の公告がなされ、3月1日に相続人等の失権が確定しました。今後3か月以内に、特別縁故者は「被相続人の相続財産を分与する」申立を家庭裁判所に行うようになります。 相続財産管理人の私としては、この期間じっと待つだけ。
しかしこの間にやっておかなくてはならない大切なことがあります。それは相続財産法人としての、法人税の申告です。 相続財産法人は一般法人とみなして申告をする必要があります。事業年度の始期は相続開始の日。間もなく申告期限ですので、今決算を行っている最中です。 相続財産管理人が行う仕事は、内容によっては家庭裁判所の審判を必要としますが、この法人税申告は管理業務として行いますので、審判は必要ありません。
今日あたり、決算書と申告書が出来上がるか? そして明日は、売却予定の不動産の測量立会です。こうして再び、相続財産管理人の仕事が動き出しました。 |
05:07, Wednesday, Mar 07, 2012 ¦ 固定リンク
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