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貸付債権等と同族会社の行為・計算の否認
 今月3回目の研修会出席です。大宮まで行ってきました。
 講師は、資産税大家の笹岡宏保先生。「資産税の論点・実務で最も悩み深い・貸付債権等の評価と実務対応」がテーマです。
 この研修会は、税務研究会が主催で、高い受講料と交通費をかけても私にとっては非常に価値のある研修会です。テーマも講師も充実しており、結構確認したい事項の内容がテーマとなるので年に何回も出席します。
 今回は、信濃中野支部の先生が2人出席されていました。「刺激も受けるからね!それに笹岡先生が講師だから。」とK先生。まさにその通り!

 法人が役員からの借入金を多額に有している場合があります。役員の相続が発生した場合、その法人への貸付金(法人にとってみれば借入金)は相続財産になります。
 また法人にとってみれば、金融機関からの借り入れと違って、いつ返済するかわからない、もしかしたら返済できない借入金としてB/Sに計上させたままになっているケースが多いです。そこで法人に繰越欠損金がある場合には、その範囲内でその役員から債務免除をしてもらうことも多々あると思います。
 この方式を一つのタックスプラニングとして積極的に進めている本もあるようです。が私にとっては以前から気になっていました。「同族会社の行為・計算の否認」との関係についても。

 今回の研修では、役員等の法人への貸付金と相続財産との関係や、「同族会社の行為・計算の否認」の租税法に立った内容の確認と相続財産との関係等、判例も取り上げ多方面から学習できました。

 「同族会社の行為・計算の否認」の立脚については二つの説がありますが、注意しなくてはならないのは、学者がとっている説と課税庁及び裁判所がとっている説が違うということ。この点を考慮して上で実務に対応していかなければならないということが最大の収穫でした。

 この研修会では、いつも席を前から2番目に確保するようにしています。そのために1本早い新幹線で大宮に向かいます。そして必ず何かを質問してくるようにしています。せっかくの研修会ですからね。
 
05:12, Friday, Nov 18, 2011 ¦ 固定リンク

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