11月1日付けで、国税庁から東日本大震災により被災した地域の土地を評価する際に用いる調整率が公表されました。 平成23年分の評価額の基準日は1月1日であり、これでは震災による価値の減少が評価に反映されないことになってしまうため、震災前の評価額に調整率を乗じることで震災後の評価額とすることになったものです。
震災前に発生した相続でも、平成22年5月11日から平成23年3月10日までの相続なら、震災後を基準とした価額により評価できます。 当事務所においても該当する相続があり、土地の評価がストップしていました。これで申告書を完成できるようになります。提出期限は平成24年1月11日。ラストスパートです。
|