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初めて事務所の相談にいらしたSさん。夫を亡くし、間もなく四十九日を迎えます。その時には親族で相続の話をしたいとのことです。 亡くなった夫とSさんの間に実子はいません。夫には先妻の子2人がいます。Sさんとは養子縁組をしていません。Sさんにとってみると、今後の生活も不安です。この2人の子供たちには、今後自分の生活で迷惑を掛けたくないそうです。 それだけに夫の残した財産は・・・。
いろいろ聞いていくうちに、自筆遺言書が残されていることが分かりました。Sさんは、四十九日の時に、みんなの前で開封すればいいと思っていたそうです。 気持は分かりますが、自筆遺言書は家庭裁判所で検認という手続きをしなくてはならないことを説明しました。そして「検認イコール遺言書は有効を確認することではない」ということも。 遺留分のことも説明しました。
元気なSさんは「じゃあ、これから家庭裁判所へ行って検認の手続きをしてきます。」と事務所を去っていきました。 事務所に来た時も颯爽としていましたが、夫への想いを語りつくしたSさんは、更に明るい顔をして、事務所から家庭裁判所へ向かっていきました。
Sさんのために割いた時間は2時間。相談と今まで歩んできたSさんの人生観を聞く(こっちのほうが主だった)だけで終了し、相談料はどこかへ行っちゃった。単価の高い(?)私の時間はどうなったの? いいのです。初めて会ったSさんの人生に少しだけ関わっただけでも。
できることは自分でやる・・ということがSさんを元気にしているようです。 |
05:12, Thursday, Oct 06, 2011 ¦ 固定リンク
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