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相続財産管理人の仕事NO7
 相続財産管理人に就任して9ヶ月目に入ります。
 少しずつその仕事は進んでいますが、先日は、不動産の一部を処分することができました。契約も終わり売買代金とともに引き渡しも済んでいます。こうした不動産売買行為も、相続財産管理人の権限外許可行為ですので、家庭裁判所の審判を受けての売買となります。

 対象となった不動産は地目が田でした。しかし実態は雑種地として使用しているため、地目変更を行いました。農業委員会に届け出、清算金も支払いました。
 売買契約書(案)を添付して、権限外許可行為の申立をします。売買価格の根拠となる資料も添付します。売却先の身分証明となる書類も添付します。仲介業者がいれば、仲介業者に支払う手数料の許可申請も同時に行います。
 すべては家庭裁判所からこうした行為の許可審判をもらって、初めて売買行為を進めることができるのです。

 かつて被相続人の名義だった不動産は、すでに「亡○○相続財産」という名義に登記されていますから、契約も相続財産管理人の名義で行います。
 「亡○○相続財産」は普通法人とみなされ、死亡日の前日を事業年度終了日として、法人税の申告を行うようになります。

 被相続人が愛用していた自転車も売却しました。電話加入権も売却しました。すべて権限外許可行為の審判のもとに行いました。

 家庭裁判所に提出する、こうした行為の報告書を作成しながら、被相続人のことに想いが行きます。生前一度も会ったことのない人のとの関わり。
 まだまだ続く相続財産管理人としての仕事に喜びを感じています。
 
05:19, Tuesday, Oct 04, 2011 ¦ 固定リンク

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