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被相続人の菩提寺から連絡がありました。 預かっていた被相続人のお骨と、墓に納められている7代分の先祖のお骨は、寺の墓地に移骨(納骨)が終了したと。 これからは、寺が責任を持って永代にわたり供養していくことになります。
事前に、家庭裁判所へ権限外行為の許可を受けています。永代供養をしてもらうについて、その行為と、それに伴う費用を支払う許可です。今までの墓も、これで取り壊すことになりますから、その取り壊す費用の支払うことも事前に許可済みです。
短期間のうちにすべてを終了させる…という訳にはいきませんが、少しずつ被相続人の残した軌跡が片付きつつあります。最終的には、相続財産法人として申告し清算するようになります。
或る税理士の会合で、相続財産法人は普通法人とみなして申告する義務があることを話したら、皆さん知らなかった。最も、多くあるケースではないですからね。
いろいろなところに連絡をしてきました。その際に言われるのは「弁護士ではないのですか?」という一言です。 相続財産管理人は、家庭裁判所で選任されるわけですが、弁護士だけでなく行政書士や司法書士も就任します。全国的には、税理士が行っているケースも他にあると思います。 相続財産法人の申告が必要という点からしても、税理士がどんどん引き受けるべきだと思います。チャンスがあれば! |
04:58, Thursday, Aug 11, 2011 ¦ 固定リンク
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