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相続財産管理人の仕事NO4
 昨日、相続税の申告書を提出しました。今週中に、もう1件相続税の申告書を提出します。添付書類等、最後の点検に入っています。

 最近の日経新聞に、相続税の調査のことが載っていました。
 相続税調査対象とする遺産総額は、ここのところ低額になってきているとか、調査内容では、金融資産や生前贈与を中心に調査する・・などです。相続税の改正がなされれば、さらに調査の対象が増えることだろうとも。
 何故相続税の調査が増えたかというと、譲渡が減ったので、譲渡関係の調査を行う代わりに相続税の調査にシフトしているとのことです。

 相続税の申告依頼は、飛び込みでもあります。クライアントの相続は、以前から深いお付き合いをしているから、全体像がつかめます。相続申告のために出会った被相続人と相続人の、それまでの人生を把握するには時間がかかります。しかし相続の仕事をするには、欠かせないところです。数字だけをまとめようとすると失敗しちゃいます。

 以前にも報告しましたが、今相続財産管理人に就任して日々奮闘。被相続人には相続人がいませんから、通常相続人が行うべき事項を、すべて相続財産管理人が処理します。
 今まで出会ったことのない人の人生の後始末を行っているのです。大変ですけれど、こうした関わりを持つことになった不思議さ。そして仕事ではあるけれど、仕事としてだけでは割り切ることのできない被相続人への想いを馳せながら、粛々と進めています。

 今月末には、永代供養を行います。永代供養は、相続財産管理人の仕事とすると、権限外行為に該当しますので、家庭裁判所で許可を得てから行うようになります。永代供養の費用も、あらかじめ見積もりを出してもらい、その金額を支払うことの許可も必要です。
 家庭裁判所から、こうした内容の審判がおりました。予定通り永代供養が行えます。

 こうした行為は、すべて相続財産法人として行っているので、死亡日を事業年度開始日としての法人税の申告をします。また、1か月に1度くらいの割合で、家庭裁判所に事務処理報告書を、財産目録等関係書類を添付して提出します。

 初めてのことばかり・・・でも被相続人だけでなくご先祖のすべてをきれいに仕上げる(?)ことの責任は、全うしたいですね。
 
04:37, Tuesday, Jul 26, 2011 ¦ 固定リンク

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