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相続財産法人は普通法人とみなして、毎事業年度ごとに、法人税の確定申告をするようになります。事業年度は、死亡の日が開始日として1年です。 ひえ〜知らなかった。 取扱いは、普通法人と全く一緒。ですから源泉徴収義務者でもあります。設立の届け出をして、場合によったら青色申告の届け出も。 これは、民法から読みとっていくそうです。ということを法人税審理官に教えてもらいました! |
02:56, Saturday, Jul 02, 2011 ¦ 固定リンク
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