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相続財産管理人が行う行為としては、、権限内として認められている行為(権限内行為)と、あらかじめ裁判所の許可を受けたうえでないと行えない権限外行為があります。
昨日書きました金融機関とのやり取りは、権限内行為です。 つまり被相続人の口座を解約して、新たに開設した相続財産管理人名義の口座に入金することを認められているのです。もちろんそれには、裁判所から発行された相続財産管理人に選任された審判書や、私の印鑑証明書が必要になりますが。
また、被相続人名義の不動産を相続財産法人名義に変更登記することも権限内行為です。
預金の整理をするのも、金融機関の知識不足で大変でした。私の手元にある本にも、金融機関の知識の充実の必要性を提起しています。
さて次にぶつかった問題。 不動産登記をする際に調査したら、滅失している家屋が滅失登記されていないままになっている家屋があることと、実態は県道になっているのに、まだ被相続人名義のままだった0.36平米の土地が出てきました。この県道になっていた土地には、休眠抵当権が付されているので、名義変更がされていなかったようです。
滅失登記も抵当権抹消も権限外行為としての許可を必要とします。権限外行為の許可を求める申立をしました。 その後、滅失登記は終了し、今は抵当権を抹消することの許可が下りてくるのを待っている状態です。
ここまでやってきた行為を報告書にしました。報告書は裁判所に定期的に提出するようになります。本日提出の予定です。 まだまだ続く相続財産管理人の仕事。次に迫っているのが、被相続人の準確定申告です。税理士ですから確定申告書の作成は出来ますが、税理士としての報酬はもらってはいけません。相続財産管理人の仕事の一部に数えられるからです。 |
05:02, Friday, Jun 10, 2011 ¦ 固定リンク
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