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相続財産管理人に就任して間もなく4か月になります。5月一杯までは、税理士業がとても忙しく、あまり積極的には、相続財産管理人としては動けませんでした。今月になってようやく、活発に活動することができています。 動けなかった・・・といっても、最低限のことはしなくてはなりません。 相続財産管理人に就任した後、再度相続財産を調査して、財産目録を提出します。その際には、家庭裁判所から、「相続財産管理人に選任された審判書」の謄本を発行してもらって、金融機関に提示の上、残高証明書を発行してもらいます。 何行かの金融機関にお願いしましたが、金融機関の力量がはっきりと見えちゃいました。 都銀や第一地銀はさすがです。取扱い件数もそれなり気にあるのかもしれませんが、相続財産管理人の立場をきちんと理解していて、残高証明の発行はスムーズでした。 特に第一地銀のH銀行は、官報をちゃんとチェックしていて、相続財産管理人に選任された私から連絡が行くのを待っていたようでした。地元銀行はこうでなくちゃあいけない。さすがです。(拍手!!!)
他の金融機関は・・というと、その場でかなり待たされたあと、内部的にどのような処理をしたのか分かりませんが、スッタモンダの後、やっと残高証明書が発行されました。 「審判書」には、申立人の名前も記入されていますが、申立人の身分がわかる書類を要求した金融機関もありました。
何でも初めてのことはあります。その際には、慎重に処理をしなくてはならないかと思います。だからそうした金融機関の立場を思って、初めての残高証明書発行の際には、じっと忍耐強く説明をしました。相続財産管理人の立場もしっかり伝えたつもりです。残高証明書を発行してもらったのですから、金融機関も理解したと思っていました。
しかし・・・です。
その後、相続財産管理人の立場で、預金を解約しようとしたときに、また同じ金融機関が同じことを繰り返すのです。そのとき思ったのは、学習する気がないのか・・ということです。 相続財産管理人から残高証明書の発行を要求された時に、発行後でもしっかりと学習していれば、今後どのような要求が相続財産管理人からあるか分かるはずです。
「取り扱ったことがないもので・・・。」 違うでしょ!と内心思っています。
企業も、個人も、誰でも初めてのことはありますが、その後の学習によって、その企業や個人を一流に近づけていくんだということを今回は強く感じました。
私にとっても、相続財産管理人就任は初めてです。大変ですけれど遣り甲斐があります。亡くなった方の人生の後始末をすべて行うのですから。お墓のことまで・・です。 |
05:11, Thursday, Jun 09, 2011 ¦ 固定リンク
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