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介護施設に入所して、本人は判断能力がなくなっている場合のケースです。 本人の預金を家族が預かり、預かったその人が自由にお金を引き出しているのは困りものです。金融機関も、預金名義の人は、判断能力がないことを知っていて預金を下ろさせてしまう。後になってのトラブルを作っているようなもの。
判断能力ない人の所有の貸付不動産を改築するときに、家族が、本人の名前で業者と契約し実行することがあります。業者も、契約者は判断能力がないことを知っていますが、そのことは黙認です。業者は、トラブルに巻き込まれるかもしれない・・という不安はないのでしょうか?
こういったようなことが、無意識のうちに行われていることもあるようですが、私は怖くてできない。特に家族間が上手くいっていないときなど、トラブルになることが多い。 後見人を立てましょう。その上での預金管理を含めた財産管理をするのが一番安心です。 後見人は家庭裁判所にて審判で決まりますし、その後定期的に後見事務報告をしますから、すべて内容がオープンになって安心です。つまり個人的な流用はできないということ。
判断能力のない人の財産がたくさんある場合は、特にお勧めします。手続きも難しくありません。 |
05:38, Thursday, May 26, 2011 ¦ 固定リンク
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