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いろいろな募金団体が義援金を集めています。 その義援金が最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであれば、「特定寄付金」または「国等に対する寄附金」に該当します。 この場合募金団体は予め、「国等に対する寄附金」であることが税務署に確認される必要があります。
確認を受けた募金団体に義援金を寄付した場合、募金団体から発行される預り証によって税の優遇措置を受けられます。この預り証には、税法上の具体的な取扱いが記載されています。
また義援金の専用窓口口座が設けられている場合には、預かり証の発行は省略されることが多いですので、振込票の控えなどが優遇措置を受けるための証明書類となります。振込先の口座番号が募金団体の受付専用口座であることが確認できる募金要綱や新聞広告、募金団体のホームページ等の写しを保管しておいてください。 個人の場合には、確定申告に際に申告書に添付又は提示が必要です。法人の場合は保存が義務付けられています。
なお、日本赤十字社や中央募金会に郵便振替で寄付した場合には、窓口で受け取る半券が寄付をしたことの証する書類となります。 |
04:44, Sunday, Apr 03, 2011 ¦ 固定リンク
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