災害義援金の募集があちらこちらで行われています。 自分にできることといったら、人的援助というより金銭的援助という人が多いと思います。そこに被災者への想いを持ち続ける・・・。
法人企業から義援金等に関する問い合わせが来ています。 被災した取引先に災害見舞金を支払った場合の税法上の取り扱いは、不特定多数の寄付にあたらないから損金不算入・・ではなく、被災前の取引関係を維持・回復するための復旧過程にある間の見舞金は、交際費ではなく損金算入します。 法人が、不特定多数の被災者を救援するため自社製品等を提供した場合には、広告宣伝費として損金算入されます。寄付金や交際費の扱いはしません。すでに自社製品を提供しているクライアントが何件かあります。
日本赤十字社や共同募金会に寄付した義援金は、個人の場合「特定寄付金」として、法人の場合は「国等に対する寄附金」として税の優遇措置があります。 |