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地震が発生して12日。1日が長く、被災地でないこの長野でも不安が広がってきています。 事業活動の縮小を余儀なくされ、その対策に頭を悩ましている現実。この連休中もクライアントから相談の電話が何件も入ってきました。
『雇用調整助成金の支給要件緩和』措置が3月18日に、厚労省より発表になっています。 この助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用できます。またその支給要件の緩和も行いました。
具体的な活用事例として、次のような事例が紹介されています。
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出が出来ない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
緩和されたとはいえ支給要件がありますので、ご注意ください。一番の注意点は、休業等を実施する場合、県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります。
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05:14, Tuesday, Mar 22, 2011 ¦ 固定リンク
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