← |
2024年11月 |
→ |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
相続人が全くいない相続が発生し、相続財産管理人の申立をしていたところ、私が相続財産管理人に選任される審判がおりました。 家庭裁判所は管理人選任の公告をし、管理人として実務に入るようになります。進行管理表を作成し、漏れが無いようやっていくことになります。 まず最初の仕事は、2ヶ月の公告期間内に、財産目録を作成し、第1回管理報告と共に家庭裁判所に提出するようになります。残余財産の国庫引継手続きをして最終の管理報告を提出するまで、最低1年間はかかります。今回のケースは、1年では終了しそうにありません。
過去においては、相続人行方不明者の手続きをしたこともありました。
少子高齢化時代を、ある面では象徴しています。こうしたケースが、今後も増えていくのでしょう。 長野支部のM先生は、相続人に行方不明者が居るということで、司法書士と相談しながら手続きを進めると言っていました。
相続人が一人もいない場合には、遺言書を残しておく方がいいですね。
遺言書といえば、2月22日に最高裁の判決が出ました。 遺言で相続予定の長男が先に死亡した場合、孫の代襲相続を認めないという内容です。今後遺言書を作成する場合、「長男が死亡した場合にはその子が代襲相続する」という一文を入れるか否か、検討する必要があります。遺言者の想いがどこまであるのかによって・・・。 |
05:10, Friday, Feb 25, 2011 ¦ 固定リンク
|
|