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相続財産管理人
 相続人が全くいない相続が発生し、相続財産管理人の申立をしていたところ、私が相続財産管理人に選任される審判がおりました。
 家庭裁判所は管理人選任の公告をし、管理人として実務に入るようになります。進行管理表を作成し、漏れが無いようやっていくことになります。
 まず最初の仕事は、2ヶ月の公告期間内に、財産目録を作成し、第1回管理報告と共に家庭裁判所に提出するようになります。残余財産の国庫引継手続きをして最終の管理報告を提出するまで、最低1年間はかかります。今回のケースは、1年では終了しそうにありません。

 過去においては、相続人行方不明者の手続きをしたこともありました。

 少子高齢化時代を、ある面では象徴しています。こうしたケースが、今後も増えていくのでしょう。
 長野支部のM先生は、相続人に行方不明者が居るということで、司法書士と相談しながら手続きを進めると言っていました。

 相続人が一人もいない場合には、遺言書を残しておく方がいいですね。

 遺言書といえば、2月22日に最高裁の判決が出ました。
 遺言で相続予定の長男が先に死亡した場合、孫の代襲相続を認めないという内容です。今後遺言書を作成する場合、「長男が死亡した場合にはその子が代襲相続する」という一文を入れるか否か、検討する必要があります。遺言者の想いがどこまであるのかによって・・・。
 
05:10, Friday, Feb 25, 2011 ¦ 固定リンク

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