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被後見人Wさんの後見監督事務報告書を提出するよう、家庭裁判所からの立件がありました。 Wさんは、NPO法人Lと任意後見契約を結び、任意後見監督人を私が引き受けています。公正証書になった任意後見契約の記載通り、半年に1度、任意後見人のL法人から後見事務報告書が監督人である私に提出され、私は内容を確認しています。その確認した内容をとりまとめて、家庭裁判所に提出することになります。
L法人からは、Wさんの身上監護の様子の報告もされており、Wさんの生活状況や健康状態も手に取るように分かります。 任意後見監督人を引き受けるときにWさんにお会いしていますが、L法人からの報告書を読んでいますと、Wさんの優しげな顔が浮かんで来るぐらいに詳細に報告されています。
ここで事務監督報告書を作成するに当り、再度身上監護報告書を読み直しました。L法人の、もっといえばWさんの担当者の献身的な行為に頭が下がります。 Wさんの最後まで一緒に歩むことは、本当に大変なこと。身内だって介護を続けていくのは大変です。ましてやWさんのように、家族が誰もいない人は、L法人のように後見人になってくれる人がいて助かります。
そういえば最近出てきた遺言書。Wさんとは関係の無い話ですが、公正証書で「すべての財産をOさんに遺贈する」という内容でした。 Oさんは亡くなった遺言者とは全くの他人です。しかしOさんは、被相続人を自宅に引き取り、亡くなるまで介護を続けました。 亡くなった時点では、被相続人の唯一の相続人である子の行方は不明でした。10年以上になります。葬儀が終わってしばらくした時に、その子が現れ相続権を主張しました。遺言書があるから遺留分減殺請求となります。こうしたケースを目の当たりにし複雑な心境です。
L法人やそしてOさんの献身的な身上監護に対し、とても自分には出来ない・・・と思いながらも、当然現れた相続人の主張に戸惑うものが大きい。権利は権利だけれども・・・。 |
05:04, Tuesday, Feb 08, 2011 ¦ 固定リンク
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