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間もなく個人の確定申告が始まります。2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになりますが、年の中途で死亡した場合には、相続人が相続のあったことを知った日から4ヶ月以内に申告することになっています。 準確定申告ですね。
では、相続人不存在の場合はというと・・・。
民法上の相続人はいないが包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を提出します。 民法上の相続人も包括受遺者がいない、つまり相続人不存在の場合は、相続財産管理人が確定した日の翌日から4ヶ月以内に相続財産法人が準確定申告を提出するようになります。実際には、相続財産管理人が行います。 この相続財産法人とは、民法951条の法人であり、相続人不存在の場合には、相続財産は相続財産法人になるとされています。
昨日の話。被相続人の平成22年分と平成23年分の確定申告は、相続財産管理人が確定した日から4ヶ月以内に行うことになります。 ふ〜。 |
06:41, Sunday, Jan 16, 2011 ¦ 固定リンク
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