「ずく」出せ  
税理士のひとりごと  
 
 
2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29
30

最近の記事
裁決・判例で検証

研修会

有効求人倍率

事例に学ぶ最新の不祥事対応

クレンディスタンス網走大会

長野県議会環境産業観光委員会と ..

交通事故研修会その3

後見監督事務処分事件

単純承認

Tさんの玉ねぎ

過去ログ
2018年 7月
2018年 6月
2018年 5月
2018年 4月
2018年 3月
2018年 2月
2018年 1月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年 9月
2017年 8月
2017年 7月
2017年 6月
2017年 5月
2017年 4月
2017年 3月
2017年 2月
2017年 1月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年 9月
2016年 8月
2016年 7月
2016年 6月
2016年 5月
2016年 4月
2016年 3月
2016年 2月
2016年 1月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年 9月
2015年 8月
2015年 7月
2015年 6月
2015年 5月
2015年 4月
2015年 3月
2015年 2月
2015年 1月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年 9月
2014年 8月
2014年 7月
2014年 6月
2014年 5月
2014年 4月
2014年 3月
2014年 2月
2014年 1月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年 9月
2013年 8月
2013年 7月
2013年 6月
2013年 5月
2013年 4月
2013年 3月
2013年 2月
2013年 1月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年 9月
2012年 8月
2012年 7月
2012年 6月
2012年 5月
2012年 4月
2012年 3月
2012年 2月
2012年 1月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年 9月
2011年 8月
2011年 7月
2011年 6月
2011年 5月
2011年 4月
2011年 3月
2011年 2月
2011年 1月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年 9月
2010年 8月
2010年 7月
2010年 6月
2010年 5月
2010年 4月
2010年 3月
2010年 2月
2010年 1月
2009年12月
2009年11月
2009年10月
2009年 9月
2009年 8月
2009年 7月
2009年 6月
2009年 5月
2009年 4月
2009年 3月
2009年 2月
2009年 1月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年 9月
2008年 8月
2008年 7月
2008年 6月
2008年 5月
2008年 4月
2008年 3月
2008年 2月
2008年 1月

Powered by Google

 

≪ 相続人不存在  ¦ トップページ ¦ 雪かき ≫


準確定申告
 間もなく個人の確定申告が始まります。2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになりますが、年の中途で死亡した場合には、相続人が相続のあったことを知った日から4ヶ月以内に申告することになっています。
 準確定申告ですね。

 では、相続人不存在の場合はというと・・・。

 民法上の相続人はいないが包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を提出します。  
 
 民法上の相続人も包括受遺者がいない、つまり相続人不存在の場合は、相続財産管理人が確定した日の翌日から4ヶ月以内に相続財産法人が準確定申告を提出するようになります。実際には、相続財産管理人が行います。
 この相続財産法人とは、民法951条の法人であり、相続人不存在の場合には、相続財産は相続財産法人になるとされています。

 昨日の話。被相続人の平成22年分と平成23年分の確定申告は、相続財産管理人が確定した日から4ヶ月以内に行うことになります。
 ふ〜。
 
06:41, Sunday, Jan 16, 2011 ¦ 固定リンク

△ページのトップへ
 

Powered by CGI RESCUE