はあ〜、相続人が一人もいないという相続が発生しました。 生前の被相続人を見守っていたMさんから連絡がありました。Mさんと被相続人は血縁関係ではありません。被相続人は、Mさんの亡くなった配偶者の甥にあたります。 被相続人は両親を亡くし、その遺産で生活をしていました。まだ若かったので、遺言書も残されていません。急死でした。
さあどうする! その被相続人の財産は特別縁故者がいれば、その特別縁故者のものに、いなければ国のものになる…ぐらいは知っていますね。ところが・・・。
まず家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てから始めなくてはなりません。 その後、相続財産管理人選任の公告、債権者への請求催告の公告・弁済、相続人捜索の公告と続きます。相続人不存在が確定してから、特別縁故者の登場となります。 まだまだ続く・・・。 |