← |
2024年11月 |
→ |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
小規模宅地等の相続税の課税特例の改正が、田舎いじめと言われるのは、次の理由からです。
改正前は、相続人等が相続の申告期限までに居住用宅地等に居住を継続しない場合宅地等であっても、被相続人等の居住用宅地等であったことから上限面積200平米まで50%減額の特例がありました。これが平成22年4月1日以後開始の相続から、居住を継続しない場合には適用除外となったのです。
現代のライフスタイルに合わない気がします。 子どもは田舎から都会に出て就職。そのまま都会で自分の家を取得して家庭を持って生活。高齢の親は田舎暮し・・・高齢世帯となっているお宅は、私の周りにもたくさんいます。 高齢の親の相続が発生し、親が居住していた不動産を都会で生活する子が相続したら、現実には取得した家には住めません。結果相続税も、自用地としての評価になり、今までのように200平米まで50%減額が出来ないのです。 他の遺産総額にもよりますが、田舎に実家のある人にとっては税負担が増えるということで、田舎いじめといわれれいます。 その他にも、小規模宅地等の特例は改正されている部分がありますので、適用する時には慎重な判断が必要です。 この改正取り扱いについて、2日間集中講義を受けました。少数精鋭とでもいいましょいうか、受講者にとっては人数が少なかったので、その分かなり手厚く充実していた気がし、ちょっと得した気分です。 判例採決事例などを調べてみると面白いですよ。 |
04:41, Sunday, Dec 12, 2010 ¦ 固定リンク
|
|