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政府税制調査会は、税制改正に関し、相続税の増税案を固めました。 基礎控除額の金額の変更と、最高税率を55%に引き上げる内容になっています。 相続税の基礎控除額は、現行「5000万円+1000万円×法定相続人数」ですが、改正後は「3000万円+600万円×法定相続人数」となる予定です。こうした改正により、相続税収は2〜3千億円程度増えると試算しています。
平成22年4月1日以後に発生した相続に関しても、「小規模宅地等の相続税の課税の特例」が改正になっています。一言で言えば、適用範囲が厳しくなりました。別名「田舎いじめ」といわれています。
相続時精算課税制度も、20歳以上の子に対しての適用が、孫に広がるようですが、小規模宅地等との関連を注意する必要があります。 つまりこの制度を適用して贈与した不動産は、相続税では「小規模宅地等の特例」対象になりませんから、どの資産を贈与するか、慎重に検討しないと、後になって思わぬ税負担が生じてしまうことがあるから注意です・・・ね。
相続税の基礎控除額が変更になると、わが事務所の場合は、今まで請け負った相続の関係の80%ぐらいは申告が必要になってきそうです。 |
07:53, Saturday, Dec 11, 2010 ¦ 固定リンク
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