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あるご夫婦から連絡があり、遺言書を書きたいとのことでした。 今居住している不動産は夫のAさん名義ですが、Aさんは妻のMさんに相続させたい希望でした。子供は二人。それぞれ独立して家庭をもっています。孫もいます。特に家族関係が悪いわけでもありません。 しかしAさんは、自分が亡き後には妻のMさんが安心してこの家で暮らせるよう、事前に整えておきたい・・ということでした。 そのほかの財産については、相続発生後みんなで話し合ってもらえばいい、ということで、居住用不動産についてだけ、遺言書を書くことになりました。
自筆遺言書の3点条件。自分で書くことが大前提。日付、署名、印鑑がもれたら無効になってしまいます。
白紙に「遺言書」と書き出したAさん。そして財産を特定し、妻のMさんに相続させるという内容の遺言書を作成しました。封筒に入れ封印。封筒の表にも「遺言書」と書きました。 自筆遺言書は、相続発生後家庭裁判所で「検認」と手続きをとって開封します。その旨をお話ししましたら、その遺言書をさらに大きな封筒に入れ、「勝手に開封してはいけない。家庭裁判所で検認をして開封すること。」とその封筒に書き込んでいました。 AさんもMさんも高齢です。今は夫婦二人だけで静かに暮らしています。幸せそうです。 Mさんは「振り返ってみると、夫は腹を立てたことがない。私は好き勝手にやってきたけれど、いつも見守ってきてくれた。優しい人です。」とMさんも優しげにおっしゃいました。 遺言書を書いたAさんは、大仕事をなした時のようにほっとした様子。私はAさんとMさんの人生に少しだけ関わって、嬉しい気持ち。何れは誰もが迎える「死」に、年齢とともに準備する必要も感じています。 |
05:05, Wednesday, Dec 08, 2010 ¦ 固定リンク
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