税理士会長野支部と八十二銀行との情報交換を兼ねた勉強会を開催しました。事前に、双方からの要望事項・質問事項を出し合って、当日その項目に対し回答する形での、あっという間の3時間でした。
企業の格付け基準は、金融庁が出している「信用リスク検査用マニュアル」に基づいて行いますが、定性分析はウェイトが低くなっているとのことでした。1次評価としての定量的評価は、業種により重視する指標があり、その指標が基準となります。
金融円滑化法による支援の申し出件数は、10,879件で内応じた件数は9,676件だそうです。これは企業数ではなく貸付件数です。 条件変更に応じる基準は、 1 事業の継続性、改善性に関し意欲的であるか 2 経営者に資質があるか 3 業種・事業内容 4 資金繰り 5 改善計画の妥当性 6 メインバンクとの同意のもとに進めて行くことができるか ということです。
条件変更に応じて、1年以内に事業改善計画を提出しなくてはなりませんが、借入金償還期間10〜15年、債務超過解消期間5年が一つの基準です。
税理士として、各企業の改善計画を策定する仕事をどこまで受けていけるか・・、企業も、対金融機関が大切な時代になっていますから、金融支援のための改善計画策定に更に関われるようになれることも、大きな税理士としての役割でしょう。 現在、八十二銀行が企業の経営相談・経営指導の実施対象となる基準は、与信額が一億円以上の企業となります。約1000社だそうです。 |