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平成15年、次世代育成支援対策推進法(次世代法)が制定されました。これは、仕事と子育ての両立を図ることを目的として、301人以上の従業員を雇用する企業は、仕事と子育ての両立を図るための「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出、公表、そして従業員への周知が義務づけられている法律です。 これが、平成23年4月1日からは、従業員101人以上の企業に義務付けられるようになりました。100人以下の企業は努力義務とされています。
従業員101人以上とは、常時雇用する労働者が101人以上ということで、労働時間に関係なく、 (1)期間の定めのない労働者 (2)期間雇用者等であっても、過去1年以上引き続き雇用されている労働者又は1年以上雇用されると見込まれる労働者 をいいますので、パートも(1)や(2)に該当する場合は人数に含まれます。
現在の長野県内届出企業の取組状況ですが、「3歳以上の子を対象とした短時間勤務制度等」が60%近く、「育児休業、育児休暇給付、産休当初制度の周知」が約50%になっています。
次世代法に該当する企業が、かなり増えると思います。策定・届出がないと法律違反になりますので、今から取り組む必要がありますね。 仕事と子育ての両立を図るというのは、少子化対策の一環です。国・地方公共団体・企業・国民が一体となって進めていく対策です。 |
04:58, Thursday, Nov 25, 2010 ¦ 固定リンク
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