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約1年前になりますが平成21年12月25日付で社会福祉法人の新会計基準(素案)ができています。
社会経済状況の変化を受け、社会法福祉法人として、一層効率的な法人経営が求められ、また公的資金や寄付金等の受け入れもあるために、事業の効率性に関する情報開示や透明化が求められていることによります。
新基準における主な改正点は次の通りです。
1 社会福祉法人が行う全事業(社会福祉事業・公益事業・収益事業)に新基準を適用する。現在は、公益事業は、社会福祉法人会計基準に準じて処理し、収益事業は企業会計基準を適用していました。
2 計算書の簡素化
3 法人全体の計算を事業区分別、拠点区分別に計算書を作成
4 その他として、引当金の範囲が「徴収不能引当金」「賞与引当金」「退職給付引当金」の3種類に限定されたほか、ワン・イヤー・ルール、時価会計、リース会計、退職給付会計、現存会計、税効果会計の導入が予定されています。
詳細はこれからですが、遅くとも平成25年度の予算から、新会計基準が適用されるようです。 |
09:17, Friday, Nov 19, 2010 ¦ 固定リンク
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