離婚に伴う財産分与ですが、これは婚姻後に夫婦二人で築いた財産が対象になります。 熟年離婚ではありませんが、夫が勤続年数35年の会社を退職しました。退職金は18,200千円。その間の婚姻期間は10年です。この場合の財産分与となる退職金は・・・。もちろん二人の話し合いで決めますが、原則的には、次の計算が基準となります。
18,200千円×10年/35年=5,200千円 5,200千円×1/2=2,600千円・・・財産分与額となります。
つまり35年勤務のうち、10年間は配偶者との共同作業ということで、単純に期間按分。そしてその半分が財産分与としての取り分となるわけです。
よく勘違いされるのは、このケースでは5,200千円が財産分与だと思われてしまうことです。ご注意を!
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