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平成19年12月に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されています。 働く人が一人ひとり、健康を害することなく、仕事と育児・介護を両立しながら安心して働き、生活を送るための環境づくりの実現が目的です。 この実現に向けた具体的な取り組みは次の3点です。 1 年次有給休暇の取得促進 2 所定外労働の削減 3 育児・介護休業制度で就業継続
わが事務所は、この取り組みに対して、職場意識改善計画を策定し、実際に取り組むことによって「職場意識改善助成金」を受給しています。 連続休暇を5日以上取得してもらい、ノー残業デーを設けています。育児・介護休暇は今のところ適用ありません。 結果、業務の効率化につながっていることも事実であり、事務所としても、助成金を受給していますので助かります。 この計画実施は、2年目に入りました。労働時間設定コンサルタントからもアドバイスを受け、さらに充実したワーク・ライフ・バランスに取り組んでいます。
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08:30, Wednesday, Oct 27, 2010 ¦ 固定リンク
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