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任意後見制度を利用しようと考えている人が、私の周りには増えています。 従来の禁治産・準禁治産制度に代わり、施行された成年後見制度。この制度が施行・認知されて10年です。法定後見と任意後見がありますが、任意後見契約の年間登記件数は、初年度655件でしたが、平成21年度は7809件になりました。
法定後見は、既に判断能力の低下した人について、家庭裁判所の審判により保護者(後見人等)が決定されます。 判断能力の程度に応じて、後見、補佐、補助に区分され、支援内容も異なります。
任意後見は、まだ判断能力が十分あるうちに、本人が将来自分の後見人となって欲しい人を選び、その内容をあらかじめ決めて契約を結びます。任意後見は、後見人になってもらう人を本人の意思で決定できるということです。 任意後見契約を締結すると、本人の判断能力が低下した時に、後見人が行なう事務手続きや契約を代理します。同時に、家庭裁判所で任意後見監督人の選任をしてもらうことになります。 後見人が行なう支援は、財産管理と身上監護です。この身上監護は、医療・施設入所・介護のための手続きや、介護認定の申請手続き等、本人を守るために必要な手続きや契約の代理です。 任意後見人は、実際に介護を行なう義務はありません。しかし心情上それで割り切ってしまっていいのか・・、介護等日常生活上のサポートを、どこまで関わって行ったら良いか・・。 何人もの任意後見契約を交わしている場合には、悩ましい問題です。
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08:41, Thursday, Oct 14, 2010 ¦ 固定リンク
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