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書面添付制度の事務運営指針の改正がありました。 書面添付制度とは、税務署に提出する申告書に、税理士がその申告書を作成する際、計算、整理、調査、判断した事項等を記載した書面を添付する制度です。 書面を申告書に添付した場合は、税務調査の日時等を納税者に通知する前に、税理士に対し、添付した書面の内容について意見聴取の機会が与えられます。その結果、それ以上調査が必要ないと認められた場合には、調査の短縮や調査省略となります。
今までは、こうした「調査に移行しない場合」の手順が規定されていましたが、今回の改正では「調査に移行する場合」についての手続きが追加されました。 その内容は、納税者に対する事前通知を行なう前に、税理士に対し、意見聴取の結果と調査移行の旨の連絡を口頭により行なうとされたことです。
現在、書面添付割合は非常に低い状態ですが、11月15日に、本会主催にての書面添付制度に関する研修が予定されていますから、出席してみてはいかがでしょうか。
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17:06, Saturday, Sep 25, 2010 ¦ 固定リンク
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