税理士会会員のもとに、「税理士界平成22年9月15日号」が届いたと思います。 9月15日の全国統一研修会でも取り上げられましたが、平成22年10月1日以後の法人の解散については、税法上の取り扱いが変更になりました。 問題は、平成22年9月30日以前に解散した場合の清算所得の金額です。
平成21年11月27日、国税不服審判所は、解散による清算所得の金額の計算において利益積立金がマイナスの場合は、利益積立金額を0円の計算でなくマイナスのまま計算する旨を示しました。 税制改正により、9月30日までの駆け込み解散が行われることが予測されますが、平成22年9月30日までの解散の有利不利の判定に清算所得の計算も関連してきます。
詳しくは、税理士界9月15日号の紙面18で確認してください。具体例が掲載されています。
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