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「措特透明化法」が平成22年3月24日に可決・成立、平成22年4月1日から施行されました。 この施行により、税務署から送付される書類の中に、確定申告書に添付する「適用額明細書」が同封されてくるようになりました。最初この書類を見たときには、なんだろう・・・?でした。
この「措特透明化法」は、以下の趣旨と目的があります。
1 租税特別措置法はどのように利用され、どのような効果を生じているかは、補助金と併せて透明でなければならない。
2 租税特別措置法の適用実態を明らかにし、その効果を検証できる仕組みとして「措特透明化法」が制定された。
3 「措特透明化法」では、法人税関係の租税特別措置について「適用額明細書」で適用実態調査を行い、その結果を国会へ報告する。
適用実態調査の実施は、平成23年3月31日まで周知期間等としてあります。納税者に書類等を送付することにより、周知してもらいます。 平成23年4月1日以後終了する事業年度から平成24年7月31日まで申告書に明細書を添付して提出するようになります。 その後、財務大臣がデーターの集計を行い、平成25年1月の国会で適用額明細書による適用実態の公表を行うことになっています。 |
08:43, Wednesday, Aug 25, 2010 ¦ 固定リンク
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