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税理士法第55条に「監督上の措置」が定められています。この条文が根拠となって「税理士及び職員等名簿」の提出を求められていました。その後制定された綱紀規則の第17条及び運用取扱細則第4条の「使用人等の監督義務」、綱紀規則の運用取扱細則第5条の「使用人に関する報告」が根拠となって、実際にこれらが運用されています。
税理士会長野県連の綱紀監察部会が開催されました。 その際に提出された資料に、「平成22年度税理士及び職員名簿等集計表」がありましたが、長野支部会員は提出100%となっており、支部長としてもホッとしたところです。 当たり前のことなのですが、なかなか100%に達するということが、今までは難しかったようです。それだけに、丁寧に声がけをした結果が、こうして綱紀を保持することにつながる形となったことは、会員一人ひとりにとってもクリーンな状態で税理士業に専念できるということです。
この7月に長野税務署に着任した池田税理士専門官からは、税理士及びニセ税理士指導のため、実態確認の調査を行うこと、また、そのために税理士会との連絡協調を図り、綱紀に関する研修を実施したいというお話がありました。 長野支部でも、綱紀に関する研修を予定しておりますが、それだけでなくいつも綱紀に関するチェックリストを手元において、税理士法に違反することなく仕事に従事して欲しいと願っています。
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05:05, Tuesday, Aug 24, 2010 ¦ 固定リンク
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