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任意後見監督人をやっていると、実にいろいろな人生に出会います。
被後見人のTさんが亡くなり、任意後見監督死後事務報告書を作成、家庭裁判所に提出しました。 被後見人がなくなってからは、任意後見人は公正証書に基づき死後の事務処理を行わなくてはなりません。その範囲は、被後見人に生前発生した債務があれば、その債務の弁済や、被後見人の葬儀、埋葬、永代供養に関する事項を執り行い、最終的に被後見人の財産を相続人に引き渡して終了となります。 任意後見監督人は、任意後見人からこれらの事務処理が全て終了した旨の報告をもらうと、その内容を調査確認し、文書を持って裁判所に報告し終了です。
Tさんに関するファイルは、厚い2冊になりました。 このファイルには、Tさんの日常生活の記録が保管され、任意後見人の細かい見守りの様子も記録として残されています。契約とはいえ、他人がここまで親切に、心をこめて、Tさんを監護し続けてきたことに心から敬服します。
任意後見監督死後事務報告書の最後の一文。 「本人のために任意後見人がその責務を果たし、本人を看取ったことに敬意を表す。」
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04:08, Saturday, Jul 10, 2010 ¦ 固定リンク
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