支部長として出席する総会は、ひと落ち着きしました。6月に入ると、また何件か待っています。 あと今月は、税理士として非営利法人の理事会等に出席することが何回か・・。そのための決算も仕上がりました。
非営利法人といっても、税法上の収益事業に該当する事業を行っている場合は、法人税の申告義務があります。 法人側は、公益事業として定款または寄付行為に定めているから、税法上関係ないと誤解しているケースが見受けられますが、それは間違っていますのでご注意ください。大抵の事業は請負業に該当することが多いかもしれません。 国や地方公共団体からの補助金や助成金、委託費等も契約や内容によって、収益事業としての申告が必要となります。税法上迷うようだったら、事前に税務署と相談することをお勧めします。
事業仕分け第2弾が始まりましたが、第3弾は社会福祉法人だそうです。 |