先日開催された、税理士会長野県連の綱紀監察部会です。平成21年度の事業報告と平成22年度の事業計画について検討しました。
平成21年度の綱紀問題の発生件数と処理件数ですが、長野県連では懲戒処分は3件でした。 本日の支部定例会でも報告しますが、綱紀に関するチェックリストを常に手元において仕事をして欲しいと思います。支部においても会員と職員対象に、綱紀に関する研修をしましたが、どうも職員の綱紀に関する認識が薄いようです。 税理士には、職員の監督義務があります。税理士の知らないところで職員の不正がなされた結果、税理士の監督義務違反が問われる場合もありますので注意してください。職員に対して税理士法を守るための指導をしていく必要があります。
長野支部でも、今年度において再度綱紀に関する研修を予定しています。職員対象の研修には、必ず各事務所から一名は出席してほしいものです。 |