後見人に後見監督人がつくと、例えば、被後見人の預金を解約しようとする時などは、後見監督人の承諾と、解約する書類に後見監督人の署名と押印が必要になります。
私が後見監督をやっている後見人のHさんから、ある金融機関の預金を解約するための書類が送られてきました。 Hさんからは、もちろん解約理由も文書で提出してもらいましたが、最終責任は、後見監督人の私が負うので重い責任があります。 その関係書類と一緒に同封されていた手紙に書かれていた一文。 「なるべく人のお役に立つようにしていきたいと思っています。」
Hさんは、まったくの他人の被後見人の面倒を見ています。最近は体調が優れないらしく、入所している施設からちょくちょく呼び出しがかかるといっていました。
この「人のお役に立つ」の一言に、その一部を関わらせていただけることは喜びです。 |